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先日、知的財産権(知財)について商工会議所で聞いてきたことを元に記事を書きました。
ものづくりビジネスでは必須となる知的財産権について聞いてきた
知財そのものの説明としては足りない部分もあったので、特許庁の情報を元に知財の基本や制度についてまとめました。
各項目に関して、詳しく書くと膨大な情報量になってしまうため、あくまでも概要だけを書いています。(それでもブログの一記事としてはまあまあな量になりますね)
Table of Contents
知的財産、知的財産権、知的財産権制度について
知的財産については、特許庁のウェブサイトに次のように書かれています。(以下は「知的財産基本法からの抜粋)
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
ざっくりまとめると、次のとおりです。
- 知的財産・・・人間が生み出す発明や考案、デザイン、商標などの総称
- 知的財産権・・・法で定められた知的財産に関する権利
- 知的財産権制度・・・知的財産権を保護するための制度
知的財産権の種類
知的財産権の種類は次のとおり。
これらのうち、ピンク色で示した特許権、実用新案権、意匠権、商標権をまとめたものを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
知的創造物についての権利
- 特許権(特許法)
- 実用新案権(実用新案法)
- 意匠権(意匠法)
- 著作権(著作権法)
- 回路配置権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
- 育成者権(種苗法)
- 営業秘密(不正競争防止法)
営業上の標識についての権利
- 商標権(商標法)
- 商号(商法)
- 商品等表示(不正競争防止法)
産業財産権の保護対象と権利期間、出願費用など
ものづくりビジネスに大きく関わってくるのが産業財産権です。
次のイラストは特許庁の「平成27年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」からの引用です。
産業財産権の種類と権利期間
- 特許権・・・物、方法、物を生産する方法の発明(出願から最長20年)
- 実用新案権・・・物品の形状・構造に関する考案(出願から最長10年)
- 意匠権・・・物品のデザイン(出願から最長20年)
- 商標権・・・商品・サービスのマーク・名前(登録から最長10年、更新可能)
権利期間は特許権と意匠権が最長で20年、実用新案権は最長10年です。商標権は更新可能なので半永久的に継続できます。
商標権には商品名やロゴなども含まれるので、期間限定というわけにはいきませんよね。
特許権や意匠権などは出願者に一定期間の独占権を付与することで利益を与えつつ、権利期間後は誰でも使えるようにすることで公開された発明をもとに改良や技術開発が進められるようになっています。
最近では3Dプリンタに利用されている様々な特許技術の権利期間が切れてきており、誰もがその技術を利用できるようになってきています。
それにより、様々な企業が安価な3Dプリンタを開発・販売できるようになります。
特許期間は権利者にとっては手放したくないものですが、期間を限定することでより多くの人の利益につながります。
産業財産権の出願から登録にかかる概算費用と審査の有無
- 特許権・・・約15万円/審査あり
- 実用新案権・・・約2万円/審査なし
- 意匠権・・・約4万円/審査あり
- 商標権・・・約5万円/審査あり(登録10年分まで)
最新の情報は特許庁のウェブサイトで確認してください。
産業財産権関係料金一覧(2020年3月27日時点) -特許庁
特許権と実用新案権の比較
特許権は審査に時間がかかるうえ、出願から登録までにかかる費用も高額です。
大企業にとっては大した金額ではなくとも、中小企業や小規模事業者にとっては大きな負担になります。
実用新案権は権利期間が10年と短いものの、産業財産権の中では唯一無審査で、費用も約2万円ともっとも安価です。
日常のアイデアをすぐに形にしたいというような場合は、実用新案権が向いています。しかし権利期間を長く維持したい場合などは特許が有効です。
権利になるまでにかかる期間(2012年の数値)
特許権は審査があるため、出願してから結果が出るまでに非常に時間がかかります。平均で約2年半は長いですよね。
そもそも出願したからといって、審査に通るかどうかがわかりません。時間やお金を無駄にしないためにも、自分でもあらかじめ調査が必要です。
- 特許権・・・審査請求から平均で30ヶ月
- 実用新案権・・・不備がなければ2〜3ヶ月
出願件数(2014年の数値)
特許権が登録までに時間がかかるのは、出願件数も関係しているようです。実用新案権と比べて、なんと約46.5倍となっています。
特許権は排他的な権利なので、企業としては価値の高い発明で特許権が登録できれば、大きな利益につながります。
実用新案権は権利を主張するために別途「技術評価書(4.2万円+1請求項につき1,000円が必要)」が必要です。
技術評価書なしで警告して相手に損害を与えてしまうと、賠償責任が出てくるため注意しなくてはいけません。
- 特許権・・・年間約32.6万件
- 実用新案権・・・年間約7千件
外国での特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得方法
特許・実用新案・意匠・商標の各権利の効力は、登録した国の領域でのみ有効になります。
外国で同様の権利を行使するためには、それぞれの国が定めた手続きに従って出願する必要があります。
特許権・実用新案権
特許権と実用新案権を外国で取得したい場合は、次の2つの方法があります。
- 外国特許庁への直接出願
- 特許協力条約(PCT)に基づく出願(PCT国際出願)
外国特許庁に直接出願するためには、各国が定めた手続きに従わなくてはいけません。
出願人が外国から直接出願を行う場合は、現地の代理人に依頼する必要があるそうです。ハードルが高いですね。
しかしPCT国際出願を使えば、自国の特許庁経由でPCT加盟国(平成27年4月現在の加盟国は148カ国)の特許庁に対して、同時に特許出願ができます。
個別に出願するよりも大幅に手間や費用が軽減可能になります。
ただしPCT国際出願は、あくまでも「出願」であり、出願先の国々で審査に通らないと特許権は取得できません。
また最終的に特許権を取得するためには、個別に権利を取得したい国の国内手続きに係属させる(国内移行)必要があります。
国内移行するためには、特許権を取得したい国が指定する言語にPCT国際出願を翻訳し、提出しなくてはいけません。
特許を出願したい国が少ない場合は、直接出願の方が費用がかからない場合もあり得ます。
ここまで特許権のことだけを書きましたが、実用新案権も同様です。
意匠権
意匠権を外国で取得したい場合は、次の2つの方法があります。
- 外国特許庁への直接出願
- ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づくWIPO(世界知的所有権機関)国際事務局への出願(ハーグ国際出願)
直接出願の方法は特許権・実用新案権と同様。同時に複数の国に出願する際は、ハーグ国際出願を利用します。
ハーグ国際出願の場合、1つの出願書類をWIPO国際事務局または日本国特許庁のいずれかに提出するとともに、WIPO国際事務局への手数料(スイスフランでの支払い)の納付が必要です。
PCT国際出願の場合は、出願後に特許権・実用新案権を取得する国を選べますが、ハーグ国際出願では出願時に意匠権を取得する国を選ぶ必要があります。
ハーグ国際出願にはPCT国際出願のような手続きの国内移行はなく、WIPO国際事務局への出願だけで複数国に対する複数意匠(1つの国際出願で100まで)が取得できます。
また出願に使う言語も英語・フランス語・スペイン語のいずれかから選択でき、代理人の専任も任意になっています。
なおPCT加盟国は148ヶ国で主要国が含まれているのに対して、ジュネーブ改正協定締約国は平成27年4月現在、47ヶ国となっています。
【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定及び関係規則 -特許庁
資料を確認しましたが、中国、ロシア、イギリス、東南アジアや中東の多くの国が含まれていません。
特許権・実用新案権の出願と同じく、出願したい国が少ない場合は直接出願の方が費用が抑えられる可能性があります。
商標権
商標権を外国で取得したい場合は、次の2つの方法があります。
- 外国特許庁への直接出願
- マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づき、特許庁を経由した国際登録出願(マドプロ出願)
直接出願の場合は、特許権・実用新案権・意匠権と同様です。同時に複数の国に出願する際は、マドプロ出願を利用します。また新しいのが出てきたな(笑)
意匠権のときと同様にWIPO国際事務局への出願となり、手続きもそちらで一元化されます。
平成27年4月現在、マドプロ加盟国は94カ国・政府機関です。
不正競争防止法について
ものづくりビジネスを行う際には、知的財産権の「営業上の標識についての権利」の中に含まれる「商品等表示(不正競争防止法)」にも注意が必要です。
不正競争防止法では、営業秘密侵害や原産地偽装、コピー商品の販売などを規制しています。
ものづくりビジネスで特に関係してくるのが「コピー商品の販売」という点です。
例えばA社が独自開発・販売した商品と、似たデザインのものがすでにB社から販売されていた場合、B社製品がいずれの知的財産権も取得していなかったとしても、後から販売したA社がコピー商品を販売したとみなされて、訴えられる恐れがあります。
A社が開発した商品が、すでに市場に出ている製品と偶然に似ていたという場合であっても、後発ならコピーとみなされます。
ただしA社がB社よりも先に開発を進めていたことを示す客観的根拠があれば、正当性を主張できる可能性があります。
知的財産権に関する最新情報・資料など
今回の記事は、ほぼ特許庁の情報のみを参考に書きました。産業財産権に関する詳しい情報、出願に関する情報、手数料等の減免制度などについても、すべてこちらに掲載されています。
知財についての最新情報や不明点に関しては、まずはこちらを確認しましょう。
製品開発を行う際、同じアイデアがすでに登録されているかどうかを特許庁のデータベースで確認できます。
知的財産権の出願を行うための合理的な手順
個人的な考えですが、知的財産権の出願にあたっては次のような手順が合理的ではないかと思います。
- 特許庁で提供されている情報を読み込む
- 商工会議所などの無料相談窓口に相談
- 必要に応じて弁理士事務所に相談
- 出願手続きを行う
面倒でも、まずは特許庁が公開している知財に関する情報を読み込みましょう。
窓口で相談するときも、基本的な情報が頭に入っていれば時間を有効に使えます。
実際の出願は特許庁のウェブサイトをみれば、自分で行うこともできますが、お金や時間を無駄にしないために弁理士にお願いした方がよい場合もありそうです。
商工会議所などの無料相談窓口では弁理士に相談できる場合もあります。
自助努力で知識を蓄えつつ、必要に応じて専門家に相談するなどして、目的を実現するための最適な方法を調べましょう。