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先日、起業準備中でも失業手当が給付されるようになったということを書きました。
起業準備中でも失業手当が給付される(2014年12月13日現在)
引用元の記事では詳細が不明だったため、実際はどうなのかをハローワークで聞いてきました。
失業手当のルールは、これまでとほとんど変わっていない
「起業準備中でも失業手当が給付される」と言われて言葉通りに受け止めると、就職では無く会社の設立だけを目指して取り組んでいる人にも失業手当が給付されるようになったと思えますが実際にはそうではありませんでした。
起業するなら法人設立であれ、個人事業であれ、開業届けを出すことが多いと思いますが(個人として開業することもあり得るので事業届けは必須ではない)、法人登記や個人事業の届け出を出してしまうと、その時点で失業手当はもらえなくなります。
理由は「就職の意志が無いとみなされるため」です。起業するっていうことは就職の意志が無いってことなんじゃないの?と思うわけですが、ハローワークの職員に色々と質問をした結果、その意味がわかりました。
失業手当給付のルールは従来とほとんど変わっておらず、該当者は就職の意志がある人という前提のままということです。
自己都合退職の場合、給付開始は退職の3ヶ月後という点も同じ。
『就職活動を前提として「起業も選択肢に入る」のは良いが、起業しか考えておらず就職活動は行わない(ハローワークで手続きをしない)』場合は起業準備行為となるため、失業手当の給付対象にはなりません。
ここまで聞いて、そもそも起業だけを考えている人は対象にならないことがわかりましたが、では何が従来と変わったのかというところが気になります。
この点について、さらに突っ込んだ質問をしたところ、例えば従来は開業の準備を開始して不動産契約を行った場合、起業準備行為と認定されて失業手当の給付対象から外れていたものが、2014年7月の通達によって、そのような場合も給付対象として認められるようになったそうです。
ハローワークで就職相談をしながら開業のために不動産契約するという行為は、そもそも考えにくいわけですが、あえて想定をすると、就職しつつ副業で事業を立ち上げることを目指している場合ということになるでしょうか。なんだかな…
起業準備中でも失業手当が給付される(2014年12月13日現在)
失業手当給付のルール、ブログの広告収入や株の運用益はどうなるのかについて
失業手当の手続きができるのは離職票をもらってからとなるため、例えば、12月末退職なら離職票が届くのは翌1月になるので、手続きができるのは最短でもそれ以降になります。
支給額は前職給によって決まりますが、金額を定めた表があり、それに基づいて決まります。
手取り金額ではなく額面が約40万円以上ぐらいになると、給付される金額は一律50%で、前職給が低くなるに従って最高で80%まで支給されます。給付期間は最大で120日間(4ヶ月)です。
先日の引用記事では給付期間は最長で一年と書かれていましたが、これは障がい者の方などの場合。健常者は最長で120日とのことでした。
失業手当を給付されている間も働くことはできます。許される労働行為は一週間で20時間以内で、20時間未満の場合、1日4時間以内までなら可能。
1日4時間を超えた場合は働いた日数分の手当は、1年以内という範囲で繰り越されます。1日4時間未満で稼いだ金額が現職給の8割を超えた場合は、超えた分が減額されます。
ちなみに、ブログや株など個人活動の範囲内なら金額に制限はないそうです。ただし、お金をもらって依頼を受け、ブログや株を運用するのは労働行為となります。
ということで、失業手当のルールはこれまでとほぼ同じ。やはり、起業はツライよねって感じでした。
※本記事の内容は、ハローワークで聞いてきた内容を元に書いていますが、正確さを保証するものではありません。失業手当の給付ルールに関しては、ご自身でお確かめください。